最高裁判所第三小法廷 昭和53(あ)616 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遠藤雄司の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本
件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張
であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五四年五月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 環 昌 一
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